社内いじめに小型カメラは有効ですか

疑問確認

 社内いじめに遭ってしまった場合、どうしたらいいのか分かりません、という疑問を持っている方がいらっしゃるので、それに答えたいと思います。

典型的な社内いじめ

 厚生労働省の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(平成24年1月30日(月))によれば、職場のパワーハラスメントの行為類型として、身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・暴言等)、人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)に大まかに分類されます。

 会社には、職場環境配慮義務というものがあり、労働者が快適に働くことができるような環境を整えなければいけません。社内いじめの対処もそれに含まれています。しかしながら、会社ぐるみのいじめがあるのも事実なのです。その場合、社外の団体や行政と相談することが有効となります。

社内いじめの起こる社会的な背景

 かつて日本は高度成長を遂げて、世界第2位の経済大国になりました。しかし、いわゆるバブル景気の崩壊によって、成長経済が終わりとなって、成熟社会になりました。
 その後もリーマンショックなどがあり、経済的に厳しい状況が続いています。それを示すように、人件費の削減のために非正規雇用の割合が増加して、正社員の割合は低下しています。
 このため、企業や上司の中には余剰人員を減らすために、社内いじめで退職をさせようとすることもあるようです。また、ストレスのはけ口としていじめをしている場合もあるようです。

相談先

 社内に相談や解決の窓口が設置されているのであれば、そこに相談するのもよいでしょう。しかし、会社ぐるみのいじめという卑劣なことをするような会社では、このような窓口も形式的なものでしかない可能性があり、相手の懐に飛び込むだけかもしれません。
 そこで、相談先としては、会社と利害のないところがよいと考えられます。
 まず、各都道府県において、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)及び労働基準監督署内、主要都市の駅周辺ビルに、総合労働相談コーナーが設けられています。また、その場所によっては女性相談員もおります。
 また、社内いじめに関して専門的な知識を持つ弁護士に相談するのもよいでしょう。
 そして、NPO法人労働相談センターのようなNPO法人も力になってくれると思います。

社内いじめに関する過去の裁判での判例

 日本の司法制度は、過去の判例を重視しますので、いじめに関する裁判の判決は、対策を講じるのにとても参考になります。独立行政法人労働政策研究・研修機構のホームページには、多くの判例が掲載されています。
 執拗な退職勧奨・孤立化・職場八分・共同絶交に関しては、松蔭学園事件(東京高判平5.11.12 判時1484-135)、下関商業高校事件(最一小判昭55.7.10 労判345-20)、中央観光バス事件(大阪地判昭55.3.26 判時968-118)、国際信販事件(東京地判平14.7.9労判836-104)などがあり、これらはいずれも原告が勝訴しています。
 そして、苦痛な仕事への業務命令に関しては、バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(東京地判平7.12.4 労判685-17)、エフピコ事件(水戸地下妻支判平11.6.15 労判763-7)、JR東日本(本荘保線区)事件(最二小判平8.2.23 労判690-12)、神奈川中央交通(大和営業所)事件(横浜地判平11.9.21 労判771-32)、フジシール事件(大阪地判平12.8.28 労判793-13)、ネッスル(専従者復帰)事件(神戸地判平元.4.25 労判542-54)、JR西日本吹田工場事件(大阪高判平15.3.27 労判858-154)などがあります。
 それから、過度の叱責、嘲笑・からかい、糾弾・非難に関しては、東芝府中工場事件(東京地八王子支判平2.2.1 労判558-68)、誠昇会北本共済病院事件(さいたま地判平16.9.25 労判883-38)、U福祉会事件(名古屋地判平17.4.27 労判895-24)、A保険会社上司(損害賠償)事件(東京高判平17.4.20 労判914-82)などがあります。

高スペックとなっている小型カメラ

 デジタル化と装置の進歩によって、小型化と軽量化が進んで小型カメラは非常にコンパクトとなっています。そのため、カモフラージュカメラというものが登場してきています。これは、ペン、腕時計、クリップという一見するとカメラとは分からないものにカメラを仕込んであるものです。
 そして、単に映像を録画するだけではなく、音声のみの録音も可能となっています。また、WiFi接続や無線LAN接続のできる機種もあり、多様な使い方が想定されます。つまり、社内いじめ対策にも使えるということです。

小型カメラで証拠の確保

 いじめの起きている際の映像を撮影したり、音声を録音したりすることはとても有効なものとなり、証拠として、メモや日記がありますが、これに勝るものはほぼないと言えます。
 使用するカメラとしては、小型カメラの中でもカモフラージュカメラがより気付かれずに撮影することができると思われます。また、映像の録画が難しい場合は、小型カメラを用いた録音も有効です。
 明日は我が身ということで職場の同僚に協力してもらえたら、大きな力となります。

まとめ

 以上より、社内いじめは違法行為であることが分かりました。そのため、基本的人権を守るべく、行政、NPO法人、弁護士などに相談してみてください。また、裁判の証拠として、小型カメラで撮影したいじめ映像は効力を発揮します。

 それでは、社内いじめという悪徳行為に対して、小型カメラで懲らしめてください。


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