会社でセクハラの被害を受けていますが、どうしたらよいでしょうか、という悩みを持っている方がいらっしゃるようなので、それを解決したいと思います。
定義として、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」とセクシャルハラスメントは、男女雇用機会均等法ではなっています。
セクシャルハラスメントは、略して、セクハラと言われることが多いです。
対価型セクシュアル・ハラスメントと環境型セクシュアル・ハラスメントに大まかに分けられます。
対価型セクシュアル・ハラスメントとは、職位などの自分の立場を利用して性的な関係を迫り、それが拒否されると減給、降格、異動などの不利益な報復をするものです。
環境型セクシュアル・ハラスメントとは、職場や社外での集まりの場において性的な言動を執って職場環境を損なうことです。
内閣府男女共同参画局の作成した「男女共同参画白書 平成24年版」によれば、都道府県労働局雇用均等室に寄せられた職場におけるセクハラの相談件数が明示されています。
平成23年を例にとると、全体の相談件数は12,228件でした。そのうち、事業主からの相談は1,963件、女性労働者からの相談は7,517件、男性労働者からの相談は554件、その他からの相談は2,204件でした。
平成20年、平成21年、平成22年も平成23年と似たような件数と傾向を示しています。
従って、この報告を見ると、女性がセクハラで悩んでいる構図が浮かび上がってきます。
職場環境の悪化、モチベーションの低下、人的損失の発生、企業倫理観の喪失、企業イメージの悪化、直接的金銭損失などの弊害がセクハラには伴います。
平成元年に、セクハラに関する裁判が国内で初めて行われました。そして、それ以降も背セクハラに関する裁判は後を絶ちません。
従って、企業としてもセクハラの防止対策を実施することが重要と言えます。
デジタル化とレンズの進展により、かつての小型カメラとは比較にならないほど、サイズの小さくなったものが、現在、市販されている小型カメラです。その結果、カムフラージュカメラやスパイカメラという擬態カメラが登場しました。
つまり、ペン、ライター、ミントケース、USBメモリなどの小さな品物の中にカメラが仕込まれているものです。これにより、被写体に気付かれずに、重要な証拠を押さえることが可能なのです。
人権侵害を受けている人にとって、小型カメラはとても頼りになる味方になってくれるのです。
セクハラの犯行現場を映像と残すことほど、これに勝る証拠はありません。実写の行為があるので、決して言い逃れはできないのです。そして、このように被害に遭っている際の隠し撮り映像は、裁判の証拠として認められているのです。
小型カメラは、相手にその存在を知られてはいけないので、カムフラージュカメラやスパイカメラというタイプが最良です。行動パターンをおおよそ分かっていると思われるので、これを忍ばせて、セクハラの行われている現場を撮影すればよいのです。
仮に、セクハラの被害を会社の総務に相談した場合、証拠があるのとないのとではその後の対応が異なってくるのです。
つまり、証拠がないと、社内の不祥事でもあるセクハラはうやむやにされることが多いようです。その後、不可解な人事異動でどこかに飛ばされてしまうこともあります。
そのため、きちんと解決するために、そして、自分の身を守るために、小型カメラで逃れようのない事実証拠を押さえておきたいのです。
社会問題となっているセクハラの相談窓口がありますので、1人で悩まずに相談されることをおすすめします。
女性の人権ホットライン、インターネット人権相談受付窓口、常設人権相談所(法務局・地方法務局内)などが第三者として相談してもらえます。
それ以外にも、民間の相談先がありますので、インターネットで最寄りの団体などに相談されるのもよいでしょう。
また、勤め先にも、相談窓口があると思われますが、まずは、第三者に相談される方が会社に情報が事前に漏れる心配がないと考えられます。
以上より、深刻なセクハラは概して閉鎖的な空間で起こりがちです。そのため、その証拠として、小型カメラでセクハラの被害を受けている現場を撮影することは重要です。映像という説得力のある証拠を握ることで、社内告発や裁判など、その後の対応を有利に運ぶことができます。
それでは、小型カメラを用いてセクハラ問題を解決し、快適な社会人生活を取り戻してください。
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