小型カメラでの盗撮は犯罪行為ですか?

疑問確認

 小型カメラを使って盗撮をした場合、犯罪行為に該当するのかどうか、という疑問を持っている方がいらっしゃるので、それに答えたいと思います。

盗撮による逮捕事例

 首都圏NEWS WEBの2016年6月29日付けの記事によれば、32歳の男性教諭が駅のエスカレーターで、前にいた女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、近くにいた警察官に取り押さえられた、ということです。教育委員会により、懲戒免職にされました。
 また、産経WESTの2016年7月1日付けの記事によれば、病院職員に勤める42歳の男性が、電車の中でカメラを上に向けた状態でスマートフォンを手提げ鞄に仕込んだ疑いで現行犯逮捕された、ということでした。
 更に、産経WESTの2016年6月29日付けの記事によれば、19歳に専門学校の男子学生が上りエスカレーターで高校1年の女子のスカートの下にスマートフォンを差し出したところを現行犯逮捕された、ということです。
 それから、朝日新聞デジタルの2016年6月27日付けの記事によれば、32歳の男性教諭が修学旅行で泊まったホテルの風呂場に置き時計型カメラで、複数の女子生徒の裸の動画を撮影して保存した疑いで逮捕された、ということです。

 これだけの短期間に多くの盗撮事件がニュースとして世間を騒がせています。
 大体、盗撮はスマートフォンを用いて行われることが多く、撮影の際に音の出ないアプリをダウンロードしたり、サーバーにデータを飛ばして端末には残らないようにしたりなど、巧妙な事例が多くなってきています。それでも、このように、逮捕されていることを考えると、割に合わないことであると言うことができます。

盗撮を規制する法規

 盗撮は、軽犯罪法(第1条第23号)、自治体の迷惑防止条例に抵触します。

 軽犯罪法(第1条第23号)は、次のようなものです。
 「第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

 目視ではなく、カメラで盗撮することが軽犯罪法1条23号の窃視罪に当たるのかが気になります。しかし、トイレにカメラを仕掛けて盗撮した事例に対して、気仙沼簡易裁判所平成3年11月5日判決という判例によれば、プライバシーの侵害が直接覗くよりもカメラで撮る方が著しいとして軽犯罪法1条23号の窃視罪に当たるとしました。

 それから、迷惑防止条例は、制定した自治体により多少異なる可能性があります。

 東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(第5条第1項第1号)は、次のようなものです。
 「第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」

 軽犯罪法では、30日未満の拘留又は1万円未満の科料が法定刑となります。
 東京都の迷惑防止条例違反は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

盗撮で捕まった際の対応

 盗撮で逮捕された場合、起訴まで最長で23日間身体拘束される可能性があります。つまり、警察による逮捕と取り調べ、検察官へ身柄送致、勾留、勾留延長、起訴・不起訴の処分という段階を踏んでいきます。
 従って、身柄が拘束されている間は、外出はできませんし、家族や友人と連絡をとることもできません。そして、会社などの職場に出勤できません。
 そして、逮捕の事実が勤め先に分かると、懲戒免職などのペナルティが与えられるかもしれません。更に、実名での報道で社会的信用を失墜するかもしれません。

 将来のことを考えると、示談によって解決するのが賢明と思われます。示談が成立すると、勾留・勾留延長の際に、釈放される可能性が高まります。また、早期の示談を成立させると、実名での報道がされない可能性が高まります。
 いずれにしても、盗撮はしないに越したことはありません。

まとめ

 以上より、盗撮は、軽犯罪法(第1条第23号)、自治体の迷惑防止条例に抵触します。また、現行犯は令状がいらないので、盗撮は即、逮捕ということになります。その際、最長23日間身体拘束される可能性があり、この間は外部と接触はできませんし、勤め先に出勤することもできません。場合によって、職場に逮捕の事実が知れて、懲戒免職などになるかもしれません。また、実名報道されてしまうかもしれません。ですので、示談を成立させたり、不起訴処分を獲得したりするなどの措置が必要となります。
 一番よいのは、盗撮をしないことです。盗撮で逮捕されるリスクはとても大きく、人生を棒に振ってしまうことになるでしょう。


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