ブートレグ(bootleg)は、海賊版とも呼ばれ、著作権をかいくぐって作られたレコード、CD、DVDのことです。本来は、密造酒を意味していました。
音源としては、正規版、未発表音源がありますが、コンサートでの録音が使われているものがあります。
昨今、スマートフォンなどの録音・録画機能を備えた器機の性能が向上しており、ブートレグのマスターともなり得るコンサートや演奏会の録音や撮影が問題になっています。
ブートレグを助長する行為である、コンサートや演奏会での録音や撮影、いわゆる密録は、国内では原則、禁止となっています。そのため、会場では録音や撮影に関して注意が促されています。また、会場への撮影・録音機器の持ち込み自体も禁止になっていることがほとんどです。
このような禁止の理由としては、ブートレグの流通、及び、インターネット上への流失を危惧しているのです。要は、業界やアーティストの利権を守り、今後もアーティストが活動を続けていくことのできるように配慮しているのです。
従って、ファンも贔屓のアーティストの活動を続けて欲しいのであれば、密録はやめるべきでしょう。
著作権法第91条「1.実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。2.前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。」
このような規定があり、コンサートや演奏会で実演するアーティストである者、ないしは、その実演を指揮した者が実演家として、録音権及び録画権を有しているため、観客が許可なく録音や録画をしてはいけないのです。
著作権法第30条「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
従って、コンサートを録音・録画することは実演の複製に該当しますが、私的使用のためであればその限りではなく、咎められないことになります。
しかし、コンサートなどの興行側は、ブートレグの流通、及び、インターネット上への流失という商業的な利用によって利権が損なわれることを危惧して、録音や録画は禁止しています。それ故、その指示に従うようにしてください。
最近のカメラは、デジタル化によってフィルムがSDカードに置き換わったり、技術革新で装置も極小化したりして、小型化と軽量化が進んでいます。 そのため、入り口での検閲を免れて、小型カメラを隠し持ってコンサートの会場に入ることは、充分に可能となっています。
そして、通常のカメラと違い、小型カメラにはカモフラージュカメラと呼ばれるものがあります。つまり、ペン型、腕時計型、メガネ型、クリップ型、ボタン型、ライター型などのように、擬態化したカメラが存在するのです。これなら、尚更、隠し持っていることが分からないことになります。
また、小型カメラのスペックにおいても、多機能化が標準となっています。その機能の中には、映像の録画機能はもちろんのこと、音声の録音機能も備わっているのです。
そのため、小型カメラがあれば、気付かれずにコンサートの録音や録画ができてしまうのです。
しかし、長期的な視点では、応援するアーティストの活動資金を奪うことになりかねないですので、自粛することをお願いします。
国内とは異なり、海外においては、コンサートの録音や録画は、プロ仕様の器機を用いないのであれば、禁止されていないことが多いようです。
その理由としては、音声や映像をインターネット上で公開してもらうことで、実演家であるアーティストの知名度が上がるという考えによるものです。それ故、良質なブートレグの製作が可能となるプロ仕様の器機ではないという縛りの条件が付されているのです。
実際、インターネット上の映像を契機としてブレイクしたアーティストも登場しているのです。
実のところ、コンサートの録音や録画を認める動きは、国内でも徐々に浸透しつつあるようです。
以上より、小型カメラでのコンサートや演奏会の録音や撮影は、興行側の都合で禁止されていることが分かりました。実際問題として、アーティストの育成や活動継続という観点からすると、海賊版やインターネット上への映像流布は、CDやDVDの売り上げ減に繋がりますので、私的使用といえども、録音や撮影はやめた方がよいでしょう。
それでは、コンサートでは会場での指示に従って、意識を他に逸らすことなく、パフォーマンスを大いに楽しんでください。
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